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The Biophysical Society of Japan - Chugoku/Shikoku branch -

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日本生物物理学会中国四国支部会規約

平成26年9月改訂

第1条(目的)
この団体は、中国四国地区における一般社団法人日本生物物理学会員同士の交流を深め、研究教育活動の活性化を行うことを目的とする。

第2 条(名称)
この団体の名称は、日本生物物理学会中国四国支部とする。

第3条(事業年度)
この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4条(構成員)
この団体の構成員は、中国四国地区に在住する一般社団法人日本生物物理学会員とする。なお中国四国地区とは、島根、鳥取、山口、広島、岡山、愛媛、香川、徳島および高知の9 県とその周辺の地域を指す。

第5条(役員)
この団体に次の役員をおく。
支部長 1名
幹事 2名
会計 1名
会計監査 1名

第6 条(役員の選出)
支部長は、支部総会で出席者の過半数の同意をもって選出される。
幹事と会計は支部長が任命する。

第7 条(総会)
総会は、年一回開く。
支部長の選出、および会計報告の承認(毎年)は総会で行う。

第8条(役員の任期)
役員の任期は2 年とする。

第9条(代表)
支部長は会を代表し運営する。

第10条(規約改正)
この規約は、支部総会で出席者の過半数の同意をもって改正することができる。
この規約は平成25 年6 月1 日から適用する。

支部長選出に関する内規

(平成25 年6 月1 日補足)

1)支部長の任期は2 年とし、原則として重任は避ける。
2)支部長選挙は総会出席者(生物物理学会員)全員によって行う。
3)支部長投票で過半数を得たものを支部長とする。
4)第1 回の投票で過半数を得たものがいないときは、上位2 名で決戦投票を行い、過半数を得たものを支部長とする。
  同票のときは前支部長が指名する。